パナログ
いよいよバーゼル法改正による新しい再生プラスチック輸出が始まりました。
これは弊社が長年提唱してきた「資源プラ」の発想にも通ずることもあり、志を共にする企業や仲間と立ち上げた「一般社団法人資源プラ協会」の「資源プラの定義」の考え方に通じるものです。

弊社代表の犬飼が資源プラ協会の代表理事として、環境省の定めた「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」の作成委員会に参加し、如何に安全な再生プラスチック輸出が可能になるかをテーマに「資源プラ」の考え方や経緯も共有させていただきました。
バーゼル条約改正の規制該当にあたる「汚れたプラスチック」「分別されていないプラスチック」という基本事項をベースに「再生プラスチックの越境によって他国を汚染させない」「後で振り返った時に不自然な規制とならない」という考え方で委員会は進められ、ガイドラインが出来上がりました。
環境省 プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準
該非判断のポイントを一文で表すならば、「樹脂が混合していて均一で単一であること、海外のリサイクルの設備に入れるまでに廃棄物が出ないこと」がポイントだと思います。
10/1に発表された後も、もっと詳細な部分も委員会では直前までしっかりと議論され、今後も、環境省、経済産業省、財務省(税関)、地方環境事務局、日本環境衛生センターが一体となった事前該非判断の仕組みが強化されてより良いものになっていくと思います。
今後も、パナ・ケミカルはプラスチックリサイクル関するに安心安全を担保する情報発信、サービス、製品をご提供いたします。
最後に、バーゼル法改正の実運用に向けて関連の省庁の担当の皆様が、年末まで昼夜を徹して、バーゼル条約条文と比較しながら、省内や他国関連部門と調整しながら、さらに、業界の意見も確認しながらの緻密な仕事には、とても感動と感謝を覚えました。
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