発泡スチロールインゴット品質の注意点
- パナ ケミカル

- 2022年9月10日
- 読了時間: 3分
今回は「発泡スチロールインゴット(PSインゴット)」の輸出に関しての注意点をまとめてみたいと思います。

ご存知の通り、2021年から使用済みのプラスチックの輸出は環境省のバーゼル法該非判断基準によって管理されています。
バーゼル法では国際的に「汚れたプラスチック」「複数の素材のプラスチック」を規制する仕組みになっていて、その基準は各国で決めるということになっています。(国によって解釈の違いからルールにズレがある)
特に「汚れたプラスチック」「複数の素材のプラスチック」になりやすい「製品の製造工程以外で発生するプラスチック(ポストコンシューマー)」は厳しく管理されています。
そして、「発泡スチロールインゴット(PSインゴット)」と「PETボトルフレーク」は、特例として規制の対象にならず再生原料として輸出が可能となっています。
ただ、これは特例であって、そのベースにあるのは「専用リサイクル処理機でしっかりと汚れや異物を取り除いていて、単一樹脂化している」から色付きのインゴットであっても「汚れがない単一素材のプラスチック」としているわけです。

以前はこのような規制がなかったために、発泡スチロールインゴットと他のプラスチックを一緒に輸出することができました。
例えば、「容器包装リサイクル」で出来上がった発泡スチロールインゴットは規制の対象になります。
というのも、「専用機で単一樹脂化している」というポイントは、発泡スチロールであれば、「リサイクル処理機でポリスチレンが溶ける温度をかけているので、きちんとしたインゴットができる」ことになります。
つまり、前処理で分別していても、きちんとしたインゴットになっていないものはバーゼル該当になるということです。(この容リの原料で塊になっていますが、明らかに分別できていないし、きちんとしたインゴットの形になっていないので、完全にアウト)

また、同じ発泡スチロールの魚箱だとしても、箱を市場内でリサイクルするために表面を削った削りかすなども、「専用処理機を通していない」ので、「製品の製造工程以外で発生するプラスチック(ポストコンシューマー)」と同様の扱いになり、単一素材かができているか、単一色であるかなどの証明しないと輸出できません。

もちろん、弊社がお薦めしている専用機処理機を使っている場合は、問題なく輸出可能ですし、昨年度、一般社団法人 プラスチック循環利用協会も発泡スチロールインゴットをペレットと同格の「再生原料」と認定し始めていますので、資源プラとしての発泡スチロールインゴットの認知は広がっています。

(犬飼)
