top of page

バーゼル法輸出規制において、フィルム圧縮品に注目が集まっています。

2021年1月から始まったバーゼル法のプラスチック輸出規制は一年を経過し、おおよそ落ち着いてきた感もありますが、当初から弊社が主張してきた「製品の製造工程から排出されるベール(圧縮品)」はほとんど存在しないということがようやく、環境省の方で実態が掴めてきたようで、現在、バーゼルの輸出申請が厳しくなっています。

オフレコなのですが、資源プラ協会へもフィルム圧縮品の実態の問い合わせが環境省からきているところです。

※以下は、環境省バーゼル法ガイドラインのフィルム圧縮品の部分





輸出申告時に工場発生品との解説をするのですが、ロールや板や専用機を使うペレットやインゴット機、破砕機と違って、いろんな工場から回収した軟質のフィルムが、透明であっても圧縮品の場合、単一素材というのは稀であるわけです。


以前から、見た目には透明であっても、圧縮の場合は中身は不明ですし、分別できていない場合が多いいということです。


その観点からも今後、環境省の輸出の取り締まりのターゲットがフィルム圧縮品に再度向かうというのは間違いなさそうです。


(犬飼)

 
 
bottom of page