

2024NEW環境展特設ページ
感謝 おかげさまで盛況のうちに終了しました!
平素より大変お世話になっております。
株式会社パナ・ケミカルです。
2024NEW 環境展では弊社ブースにお立寄りいただき誠に有難うございました。
2021年からのバーゼル輸出規制や2022年4月から始まったプラスチック資源循環促進法など プラスチックリサイクルに注目が集まっております。一方、国内では電気料金の高騰や物流の2024年問題、現場の人手不足により コスト高が懸念されています。
今回の2024New環境展では、50年を迎える発泡スチロールリサイクル(J-EPS recycling)や、全方位型の「潔いリサイクル」をキーワードに、資源プラ輸出、潔いリサイクル処理機など、経済合理性と市場妥協性を両立させた新しいコンセプトと具体的な案をご提案させていただきました。
引き続き資源プラ買取やプラスチック処理機で、お困りごとがございましたら、ぜひご連絡ください。


2024NEW環境展
資源プラ輸出の専門商社







株式会社パナ・ケミカル
資源プラ輸出を3分で紹介
資源プラ
J-EPS recycling
一般社団法人資源プラ協会について
EPSリサイクル絵本 スチロー




バーゼル法該非判断基準を理解し、
輸出申請をすることが求められる様になりました。
2019年5月に行われた第14回条約締結国会議において、国境を越えた移動に伴って環境汚染を引き起こす可能性があるプラスチック廃棄物の取扱いについて、輸出入規制になり、2021年より環境省は「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」を制定し、輸出を規制することになりました。
この規制はバーゼル法に基づき非該当するプラスチック(輸出が認められるプラスチック)と該当するプラスチック(輸出が認められない)を区別するものであって、再生プラスチックの輸出を禁止することではありません。バーゼル法該非判断基準を理解し、輸出申請をすることが求められる様になりました。

改正バーゼル条約の施行後プラスチック廃棄物の物流環境は劇的に変わりました。2019年4月29日から5月10日にかけて開催された有害廃棄 物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下、「バーゼル条約」という。)の第14回締約国会議(COP14)において、プラスチックの廃棄物を新たに条約の規制対象に追加する条約附属書の改正が決議されました。改正附属書の効力が生ずる2021年(令和3年)1月1日以降は、バーゼル条約の規制対象となるプラスチックの廃棄物を輸出する際に、事前に輸入国の同意が必要となります。
心無い輸出業者、一歩間違えば、実名報道も
実績や信頼性を考慮した販売先や処理先選びが重要です!
バーゼル法輸出規制は理解して輸出手続きをしていれば、全く問題ありません。
しかしながら、2021年5月には、心無い輸出業者が、汚れたプラスチックの輸出を試みたとして、実名報道はなかったものの、環境省より厳重注意という厳しい処分を受けました。
その事件はNHKの朝のニュースでも放送され、一歩間違えば、輸出業者だけでなく排出事業者の実名を報道されるところでした。
行き過ぎた高価買取の裏側には、ルール違反でのコスト削減などの隠れた理由があることも少なくありません。
新しい輸出ルールができた今、価格だけでなく実績や信頼性を考慮した販売先や処理先選びが必要です。

経済産業省及び環境省は、泥などの汚れが付着したプラスチックをベトナム向けに輸出申告した滋賀県の輸出事業者Pに対して、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律上の必要な手続を行わず輸出申告したとして、令和3年5月31日に別添の文書により厳重注意を行うとともに、再発防止策の策定及び輸出申告した貨物の適正な処分等を求めましたのでお知らせ致します。(環境省HPより)