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【パナケミの独り言】資源プラ輸出はバーゼル法規制でより安全に

更新日:2024年5月8日





今回の環境展で作成した2021年バーゼル法規制が始まる前と始まった後の比較のシートです。


以前も税関検査はありましたが、バーゼル法規制のような明確な定義がなかったので、よっぽどのことがない限り、明らかに品質が悪い廃プラでも輸出されることはありませんでした。


ただ、現在は事前にどこから買い取って、海外のどこに売るか、プラの種類、形状、販売価格まで環境省に事前に提出し、輸出をするので、環境省の書類審査、税関での検品、海外の港での税関検査と複数のチェックが入ります(もちろん今だに不正輸出もあり、イタチごッごの様相はありますが)、有価物にかかわらずルールの中で安心の資源プラ輸出ができる環境が整っています。


もちろん、それでも不正をする業者は後をたたず、シートにあるような(滋賀のP社)厳重注意は珍しいですが、書類審査で弾かれたり、コンテナー検査で摘発を受け、ブラックリストに載る企業もあります。


現状、摘発の場合はバーゼル法違反の未遂になるので、検査が多くなったり、回収方法に制限がつけられるなどのペナルティはあるのですが、刑事的な罰則はありません。(バーゼル法違反は最大5年懲役、2000万の罰金があります)しかしながら、前回の厳重注意の際のようにNHKなどで放映されることがあり、その排出元などに調査が及んだ場合は大きなリスクとなるので、バーゼル法規制後も、環境リスクがなくなったとは言えず、業者選びが重要となると思います。


また、国内リサイクルといっても、国内の有価物に関してチェックがないので、例えば有価物で販売したものが、山奥のリサイクル工場でリサイクルされていると言っても、廃液を垂れ流していたらそれは環境リスクとなるのだと思いますので、国内の場合は特に現地調査は必須となると思います。(下図)


犬飼拝








 
 
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