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環境省バーゼルFAQリニューアルについて

更新日:2022年9月19日

6月に環境省のバーゼルFAQサイトのリニューアルがありました。


実は、このリニューアルに向けて、5月に弊社横浜倉庫で環境省、経産省とパナケミカル、資源プラ協会で打ち合わせが行われ「フィルム圧縮品にどんなものが混入する可能性があるか?」などの現場での確認と意見交換が行われました。


今回のリニューアルにフィルム圧縮品の記載はなかったものの輸出の現場では検査が相当に強化されており、バーゼルFAQの内容も、製品の製造工程から排出されたプラに関しての記述が実態に近い形で、追加/再編されています。



実態では行われる時がありましたが、以前のFAQでは「プラスチックの加工・調整をした事業者から、自身の加工・調整工程で製品の製造工程から排出されたプラスチック以外のプラスチックが混入していないことを証する書類(宣誓書や加工前の貨物の写真等)の提出を求めております。」のような記述はなかったのですが、今回明確に記述されました。



今回の記述では処理業者、排出事業者、再生業者が明確に分けられ、排出事業者が有価物売却する場合は「製造工程から排出されたことの証明」、再生業者が有価売却する場合には「宣誓書や加工前の貨物の写真」を求められる時があり、処理業者からの有価売却の場合は、そのままではなかなか証明ができないので、発泡スチロールやPETボトルのように専用のリサイクル処理機を使うか、事前に再生業者のように「取引伝票や宣誓書や加工前の貨物の写真」を求められる可能性があるので、事前に排出事業者との取り決めや情報交換が必要となります。


バーゼル法によって、資源プラ輸出のルールが明確化し環境リスクがなりスムースになったことは良いことなのですが、経験のない輸出業者が輸出することが難しくなったり、その際のペナルティも輸出業者だけでなく排出事業者にも及ぶ可能性ができたということになります。


輸出業者を選定する時には、販売価格だけでなくしっかりとルールを理解しているかも確認する必要があると思います。


実際、昨年度、滋賀の輸出業者が環境省から厳重注意を受けた際も環境省、経産省のホームページだけではなく、NHKにも放映されたこともありました。



環境省、経産省のバーゼル担当者と弊社でフィルム圧縮品に関しての実態調査と打ち合わせの様子



バーゼルFAQ変更内容


(犬飼)


 
 
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